第1条 【本約款の適用】
当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 【宿泊引受けの拒否】
1. 当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
第3条 【氏名等の明告】
当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、年令、性別、国籍及び職業。
- その他当館が必要と認めた事項。
第4条 【予約金】
当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第5条 【予約のキャンセル】
- 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部をキャンセルしたときは、次に掲げるところにより、キャンセル料金を申し受けます。
不泊 当日 前日 2日前 宿泊料金の100% 宿泊料金の100% 宿泊料金の50% 宿泊料金の30% - 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の21時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者によりキャンセルされたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項のキャンセル料金はいただきません。
第6条 【予約の解除】
- 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条 第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- 第3条 第1号の事項の明示を求めた場合において、期限までにそれらの事項の明告がないとき。
- 第4条 第1号の予約金の支払を請求した場合において、期限までに支払がないとき。
- 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第7条 【宿泊の登録】
宿泊者は宿泊日当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録して下さい。
- 第3条 第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当館が必要と認めた事項
第8条 【チェックアウトタイム】
宿泊者が当館を退館される時間(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
第9条 【貴重品の扱い】
貴重品は、客室に備え付けの金庫をご利用ください。
第10条 【料金の支払い】
- 料金の支払いは、通貨又は、当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館のフロントにおいて行っていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第11条 【利用規則の厳守】
宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条 【宿泊継続の拒否】
当館はお引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条 第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
第13条 【宿泊者の責任】
宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設及びじゅう器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償して頂く場合があります。また同理由により営業が不可能となり、逸失利益が発生した場合は、それに相当する額を請求させて頂きます。
第14条 【宿泊の責任】
- 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
- 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をご紹介いたします。第15条 【駐車の責任】
第15条 【駐車の責任】
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 前項に関し、駐車場内の車故障を未然に防ぐため、チェックインからチェックアウトまでのお車での外出はご遠慮願います。